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奈良済美スポーツ少年団規約

第1章 総則 (名称) 第1条 本団は、奈良済美スポーツ少年団(以下「本団」という。)と称する。 (所在地) 第2条 本団の事務局は、支部長の指定する場所に置く。 第2章 目的および事業 (目的) 第3条 本団は、一般社団法人少林寺拳法連盟の理念に基づき、「人づくりの武道」として少林寺拳法の修練を行う。運動の楽しさを実感し、自信と勇気と慈悲心をもって行動できる、社会に役立つリーダーを育成することを目的とする。 (事業) 第4条 本団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 少林寺拳法の定期的な修練および指導 (2) 大会、昇格考試、および関連行事への参加・実施 (3) 団員および保護者間の親睦を図る行事の開催 (4) その他、本団の目的達成に必要な事業 第3章 団員(会員) (構成) 第5条 本団は、所定の入団手続きを行い、支部長が承認した幼年・小学生~高校生、および一般(経験者または親子)をもって構成する。 (入団・退団) 第6条 1.本団に入団を希望する者は、所定の手続きを行い、入会費および諸経費を一般財団法人少林寺拳法連盟へ納入するものとする。 2. 退団を希望する者は、事前に支部長へ届け出なければならない。 第4章 役員および指導者 (役員) 第7条 1.本団に次の役員を置く。 (1) 支部長(代表者) 1名 (2) 副支部長 若干名 (3) 会計 1名 (4) 事務局 若干名 2. 役員の選任および解任は、総会において行う。 3. 役員の任期は2年とし、連任することができる。 (指導者) 第8条 1.本団に指導者を置く。 2.指導者は、支部長が指名し、総会に報告する。 3.指導者は、団員の指導にあたり、少林寺拳法連盟の指導方針に従う。 第5章 会計 (会費等) 第9条 1.本団の会費は、入会費および年度会費とする。 2.入会費は3,000円、年度会費は4,000円(23歳以下)とする。 3.部費は月額2,000円とし、毎月集金する。 4.部費は、本団の活動にのみ使用される。 (会計管理) 第10条 1.(一財)少林寺拳法連盟の定める会計準則に基づき、収支を管理する。 2.毎年度終了後、決算報告を行う。 第6章 総会 (総会) 第11条 1.本団に総会を置く。 2.総会は、支部長が招集する。 3.総会は、年1回以上開催する。 4.総会では、前年度の活動報告、決算報告、当年度の活動計画、予算等について報告・審議する。 第7章 安全管理とハラスメント防止 (安全管理) 第12条 本団の指導者および役員は、団員の安全確保に最大限努めるとともに、いかなる体罰、暴言、ハラスメントも行ってはならない。 (相談窓口) 第14条 本団におけるトラブルやハラスメント等の相談窓口を設置し、団員および保護者に周知する。 第8章 附則 (規約の変更) 第15条 本規約の変更は、総会において出席者の過半数の同意をもって行う。 (施行期日) 第16条 本規約は、令和6年5月1日より施行する。
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